不動産
(画像=PIXTA)

case6 収益不動産を保有しているお客様

相続人の希望を確認してもらい遺言で誰が引き継ぐか明記

相続税対策の一環として、アパートなどの収益不動産を建築するお客様は多い。保有している預貯金(場合によっては借入れを行うこともある)を不動産に変えて、貸家や貸家建付地として評価されれば、相続時に評価額が下がるからだ。また、子どもなどの相続人に安定した収益源を残すという観点で、収益不動産を購入するお客様もいる。

しかし、収益不動産を所有すれば当然、事業リスクも生じる。人口減少が進む中、満室で想定している収入を得られるとは限らないし、空室が増えると賃料を下げざるを得ない。サブリース(不動産管理会社による一括管理)をしている場合でも、築年数が経過し、入居者を確保することが難しくなってくると、サブリースの賃料を引き下げられるかもしれない。

特に借入れを行って収益不動産を建築している場合、その収益性が悪化することにより将来的に借入金の返済が滞り、不動産を手放さざるを得なくなる可能性もある。

収益不動産が原因で争族となることも