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改正❷ 土地所有権の国庫帰属
相続で取得した土地に限り法務局が承認すれば国の所有へ
相続によって土地を取得した人の中には、望まずに土地所有者としての負担を負い続けることになった者もいる。その結果、土地の管理や利用を適切に行わない事態が起こる。こうした状況が続くことが、所有者不明土地問題を発生させる原因の1つとも指摘されている。
そこで、相続により取得した土地を国庫に帰属させることを可能にした「相続土地国庫帰属法」が21年4月に成立した。同法は23年4月27日に施行される。
土地を国庫に帰属させるということは、当該土地の管理コストを国が負担することになる。そのため同法の施行にあたっては、最終的に国庫に帰属させることを念頭に置いた所有者が、土地を適切に管理しなくなるというモラルハザードが懸念されていた。そこで、同法では国庫帰属を認める土地をあらかじめ限定し、そのうえで法務大臣の承認が必要となった。
この承認申請者は原則として、相続または相続人に対する遺贈(以下「相続等」)により土地を取得した人に限られている。また相続等により土地の共有持分を取得した場合、その共有持分だけを国庫に帰属させることは認めておらず、他の共有者全員と共同申請する場合に限り、承認申請が可能となる。