
(画像=PIXTA)
金融機関の担当者が直面しがちな、相続相談や手続きに関する諸問題…その上手な対処法を様々な法制などの根拠とともに解説します!
- 担当者としてどこまでできる?
- 判断能力が不十分な相続人の相続手続きを依頼された…
相続人の中に認知症等で判断能力を失っている人がいる場合には、その相続人は単独で遺産分割協議を行うことができません。家庭裁判所で選任を受けた成年後見人等が、本人を代理してまたは同意を与えたうえで、遺産分割協議を行う必要があります。
金融機関の担当者が直面しがちな、相続相談や手続きに関する諸問題…その上手な対処法を様々な法制などの根拠とともに解説します!
相続人の中に認知症等で判断能力を失っている人がいる場合には、その相続人は単独で遺産分割協議を行うことができません。家庭裁判所で選任を受けた成年後見人等が、本人を代理してまたは同意を与えたうえで、遺産分割協議を行う必要があります。