緊張
(画像=PIXTA)

パワハラ防止法の猶予期間が終わり、多くの金融機関も対象となった。

2022年4月1日より改正労働施策総合推進法、いわゆる「パワハラ防止法」が中小事業主を含む全事業者に適用となった。20年6月1日の施行以降、中小事業主に定められていた猶予期間が終了したのだ。

「中小事業主」については、労働基準法第138条によると次のように定義される。

「資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下である事業主」

これまで対象でなかった信用金庫や信用組合などが、4月よりパワハラ防止法の適用となっているケースは多い。各金融機関においてもいま一度同法について確認し、具体的な対策を取れているか見直してほしい。

定義や類型を踏まえ4つの措置に対応を