
(画像=PIXTA)
- 銀行員の質問
- どのような様式の請求書であれば「インボイス」とみなされるのか、条件などを教えてください。また適切な作成方法について、取引先にはどうアドバイスすればよいでしょうか。
A インボイス(適格請求書)とは、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額を伝えるための手段であって、必ずしも「請求書」だけを指すものではない――と覚えておきたい。
「請求書」「納品書」「領収書」「レシート」…など、書類の名称も問わないし、様式はどんなものでもよく、手書きであっても構わない。
また、紙の書類に代えて「電子インボイス」の提供も認められることとなるので、「請求書のpdfファイルをEメールに添付して、買い手に送る」という方法でも問題はない。
しかし、インボイスには次に掲げる6つの事項を必ず記載しなければならない。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称および登録番号
②取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象である場合はその旨)
④ 取引金額を、税率の異なるごとに区分して合計した金額および適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称