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金融実務の基本となる預金や為替業務の手続きのほか、それらにかかる関連法制の概要や背景にある規定などについて、毎回クイズを出題します。解答のための解説を読んで実務に役立てましょう!
【預金編】判例が求める「特段の事情がない場合の印鑑照合の方法」とは?
ア 肉眼による平面照合
イ 折り重ねや拡大鏡等による照合
金融機関は、不特定多数のお客様を取引相手として大量の事務を処理しています。
そのため、預金の払戻しの際には「当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに提出してください」また「払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名・暗証)を届出の印鑑(または署名鑑・暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません」と預金規定(免責約款)に設けています。
これは、通帳・証書の提示を受け、相当の注意をもって印鑑照合を行ったうえで払戻しをしたときには、たとえ正当な権利者でない者に払戻しが行われた場合でも、払戻しは有効とするものです。