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投資信託窓販業務にかかわる関連法規制・税制を踏まえつつ、担当者に求められる適切な提案やアフターフォローの取組みなどを解説します。
【今回の覚書】適合性の原則(広義)
運用提案を行うにあたっては、常に適合性の原則に沿った活動なのかを検討しながら進めることが求められています。
お客様の属性に照らして、不適切な商品・取引については、いかに説明を尽くしたとしても、そもそも販売・勧誘を行うことができません。これは適合性の原則の中でも狭義の適合性の原則に該当します。前回は、この狭義の適合性の原則を中心に説明しました。どのような「説明」が問題になるのかではなく、勧誘行為を行うこと自体が法令違反とされます。
今回は、適合性の原則の中でも、勧誘自体はOKな広義の適合性の原則についてみていきます。