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金融機関の担当者が直面しがちな、相続相談や手続きに関する諸問題…その上手な対処法を様々な法制などの根拠とともに解説します!
- 担当者としてどこまでできる?
- 生命保険を活用した相続対策の質問を受けた…
生命保険は、相続税納税や代償金等の準備としてだけでなく、相続税の節税効果や遺産分割を円滑に行う効果があります。
相続や遺贈により財産を取得した人は、所定の相続税額を相続発生から10ヵ月以内に、原則金銭で一括納付しなければなりません。
相続財産に相続税を支払うのに充分な預貯金等があれば問題はありませんが、遺産の多くが不動産である場合等は、納税のための金銭を確保する必要があります。
また不動産を1人の相続人が単独で相続し、代わりに金銭を他の相続人に支払う「代償分割」においても、不動産を取得する相続人が代償金に相当する金銭を準備しておく必要があります。