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投資信託窓販業務にかかわる関連法規制・税制を踏まえつつ、担当者に求められる適切な提案やアフターフォローの取組みなどを解説します。
【今回の覚書】投信販売における禁止行為
お客様を勧誘するにあたって、担当者がやってはいけない行動を「禁止行為」と呼びます。禁止行為は金融商品取引法で定められているものの、必ずしも白か黒かがハッキリしないのが難しいところです。
禁止行為の代表的かつ、実際に起こる可能性が高いものをいくつかみていきましょう。
中には金融先物取引等に関してのみ禁止しているものもありますが、担当者の意識として、通常の投信の勧誘においても同様であると考えたほうが、よりお客様本位の勧誘となるため記載します。