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最新の窓販ルールや、顧客本位の業務運営に照らした「理想的な保険募集に必要な知識やノウハウ」を習得しましょう!
- それって大丈夫!?
- お客様の意向を詳しく聞かずに保険を提案してしまった…
今回は、意向把握と意向確認について考えていきましょう。
保険募集において、保険募集人は、保険業法第294条の2の規定に基づき、「意向把握と意向確認の義務」が課されています。具体的には、次の4つの行為が求められています。
①顧客の意向を把握すること
②顧客の意向に沿った保険契約の締結、提案をすること
③顧客の意向に沿った保険契約の説明をすること
④顧客の意向と保険契約の内容が合致することを顧客自身が確認する機会を設けること
よって、お客様の意向を詳しく聞かずに「この新商品は○○様にとって最適な保険です」と決めつけて保険募集をすることは、保険業法に反する行為となります。以降では、意向把握と意向確認について、より詳しく解説していきます。