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銀行員の質問
 取引先から「インボイス制度が始まると経理事務がどう変わるのか」と聞かれました。
取引先が売り手側となった場合、特にどんな点に留意してもらえばよいでしょうか?

A 前回まで、インボイス制度導入について売り手側と買い手側に分けて、それぞれどのような準備が必要かを説明してきた。

では「いよいよ今日からインボイス制度開始」となった際、経理担当者の事務はどう変化するだろうか。今回は売り手側について考えてみたい。

まず売り手側は、2023年10月1日までに適格請求書発行事業者の登録番号を含め、インボイスの必須記載事項を自社が発行する請求書などに印刷するための事前準備を済ませておかなければならない。この準備が完了していれば、商品やサービスの納品時や販売代金の請求時には、インボイスを発行して買い手側に渡すとともに自社でその写しを保存すればよい。

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