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金融機関の担当者が直面しがちな、相続相談や手続きに関する諸問題…その上手な対処法を様々な法制などの根拠とともに解説します!
- 担当者としてどこまでできる?
- 相続税対策として生前贈与についての質問を受けた…
相続税は、亡くなった人の相続発生時の遺産額に対して課税されます。その時点の遺産額を減少させる手段としては、生前贈与が有効です。
贈与は、贈与者が無償で財産を譲渡する意思を表し、受贈者がそれに応じることで成立します。親が子の名義で預金口座を開設し、親自身がその口座を管理している場合には贈与契約があったとはいえず、単なる「名義借り」となります。名義を借りた子名義の預貯金は相続財産に含まれ、相続税の課税対象となります。
相続税対策として生前贈与を活用するのであれば、贈与者と受贈者の双方で贈与・受贈の意思があったことを証明するためにも、贈与契約書を作成し、必要があれば贈与税申告を行い、不動産の贈与であれば贈与の登記を行うことが求められます。
なお未成年者への贈与ですが、未成年者は法律行為ができないこととされています。そのため未成年者の法定代理人である親権者(父母)が、受贈者である未成年者に代わって意思表示をすることになります。したがって贈与契約書には、未成年者の代理人として父母の署名押印が必要です。