契約書,サイン,ビジネスマン
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ここでは、電子交換所移行に伴って、手形・小切手業務(代金取立、期日管理、不渡に関する対応など)はどう変わるのか、Q&A 形式で解説します。

Q1. 代金取立はどうなるの?なくなるの?


A 手形・小切手を代金取立で取り立てることはかなり限定される。ただし、代金取立により取立するものもあり、代金取立がなくなるわけではない。

代金取立は、金融機関が行う業務の1つで、取引先や自行庫の本支店または他の金融機関からの依頼を受けて、手形や小切手、その他の証券類(以下「証券類」)による金銭債権の代金を債務者に請求し、その代り金を取り立てる業務です。

代金取立の対象となる証券類は、約束手形、為替手形、小切手、公社債、利札、配当金領収証、定期預金証書、譲渡性預金証書、譲渡性預金中間払利息請求書や旅館券、その他証券類となっています。

代金取立規定では、『預金口座へ直ちに受入れができないものは代金取立として取り扱います』と定めています。証券類を受け入れた営業店が手形交換などにより取立が可能で、直ちに取り立てることができる証券類の場合には、預金口座に入金したうえで証券類を取り立てることから、「預金口座へ直ちに受入れができないもの」とは、それ以外の証券類を指します。

つまり、期日が未到来や他所手形などの理由で受け入れたとき、直ちに預金口座に入金できない証券類が代金取立の対象になります。

手形等の代金取立は…