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融資実務と、その法的性質や内規の意味合い・背景の関係を把握しておくと…稟議書やセールストークの説得力にも違いが出ます!
- 第18回のテーマ
- 「浮貸し」って何?浮貸しの背景や注意点は?
浮貸しとは、行職員がその地位を利用して、自己や当該金融機関以外の第三者の利益を図るために金銭を貸し付けることや、金銭貸借の媒介、債務の保証を行うことをいいます。
「その地位を利用する」ということは、行職員が当該金融機関の顧客等に対して自身が金融機関の行職員であることを認識させて行う行為をいいます。
「浮貸し」にあたる行為は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」、通称「出資法」第3条(浮貸し等の禁止)に規定された法令(コンプライアンス)違法行為に該当します。
まだ業務経験が浅い若手行職員の場合、わざわざ自己の資金を貸し付けるといった浮貸し行為がなぜ生じ、法令で規定される行為にあたるかを十分に理解できないかと思われます。
一般的に、行職員が資金(融資)を必要としている人に接した場合、その立場を背景に自行庫等金融機関での融資相談を勧めるでしょう。決して、自己の資金を貸し付けるといった発想には至らないものです。