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在留外国人が、わが国で生活するためには、預金口座を保有することが欠かせません。金融庁は、政府が定めた「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」等を踏まえ、金融機関に対して在留外国人との取引を円滑に行うことを要請しており、外国人顧客への対応強化、顧客管理態勢の整備等を促しています。
外国人の口座開設にあたっては、外国人との取引に特有のリスクを踏まえた対応が必要になります。
具体的には、①入国管理法等の法令等に基づく規制に留意すること、および②口座売買等のマネロン等リスクを踏まえた対応が必要になることの2点に留意する必要があります。