ビジネス,女性,外国人
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2. 技能実習生/特定技能者
在留資格の違いを理解し既存口座の有無などを慎重に検証

技能実習生は、外国人技能実習制度によって、開発途上国等から来日した外国人のことです。在留資格「技能実習」に基づき、我が国での滞在・活動が認められています。外国人技能実習制度は、外国人を技能実習生として一定期間(最長5年間)受け入れ、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図る制度です。現行制度は、2017年11月に施行された「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」により運営されています。

技能実習は入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに区分されます。

なお技能実習生が第3号技能実習を行うには、第2号技能実習の修了後、第3号技能実習を開始する前に1ヵ月以上の一時帰国、もしくは、第3号技能実習開始後1年以内に、1ヵ月以上1年未満の一時帰国を行う必要があります。つまり、連続して5年間滞在できるわけではなく、一定期間帰国する必要があることに留意します。

在留資格「技能実習」は、就労が認められる在留資格の1つですが、基本的に技能実習の対象業務以外(技能実習先以外の企業)に就労することはできません。つまり、他の業種でアルバイト等を行うには、留学生と同様、資格外許可申請を行う必要があることに留意します。また、技能実習生は技能等の習得・習熟・熟達を図ることを目的として滞在が認められていますので、単純労働等の活動は基本的に行えません。

特定技能には2種類の在留資格がある