金融テクノロジー
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3. 企業内転勤者
日本語の習得度合いや在留期間を確認のうえ口座開設の手続きを行う

近年経済活動の国際化に伴い、日本企業が海外に子会社を設立することや外国の企業が日本にグループ会社を設立するケースが増えています。そのため、海外のグループ企業から日本の企業に転勤してくる外国人も増加傾向にあります。

外国人が海外の事業所から一定期間転勤で日本に来日する場合の在留資格には、「技術・人文知識・国際業務」のほか「企業内転勤」があります。

「技術・人文知識・国際業務」という在留資格の場合には、学歴や当該業務を10年以上行っているなど過去の実務経験が問われます。一方で「企業内転勤」という在留資格は、企業の活動が国際化することに対応して、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する外国人を受け入れるために設けられた資格です。同一企業等の内部で外国の事業所から日本の事業所に一定期間転勤して、「技術・人文知識・国際業務」の活動を行う人が利用します。

例えば海外のグループ企業でシステム開発を担当する外国人を日本に転勤させて、開発したシステムの運営等にあたらせるという場合に「企業内転勤」の資格で来日させることができます。

企業内転勤の在留資格の申請には、次の要件が必要です。

①日本への転勤前に、海外の関連企業などで「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事している

②前項の業務に1年以上継続して従事している

③日本人が従事する際に受ける報酬と同等以上の報酬を支払う

④出向期間が決まっている

まずは日本語の習得度合いを確認