送金,通貨
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CASE 4
制裁対象国やその近隣地域に対する外国送金を依頼された

マネロンリスク上、最もリスクの高い取引の1つとして、「経済制裁対象者および対象国への送金取引」が挙げられます。外国為替及び外国貿易法、および米国OFCA(財務省外国資産管理室)規制などでは、「北朝鮮・イラン・キューバ・シリア・クリミア地域」などの国・地域を指定して外国送金等に制限を加えるとともに、外国送金受付時には、これらの国・地域との取引や資産がないかどうかをお客様に確認することとしているのです。

また、財務省ホームページなどでは「経済制裁措置及び対象者リスト」が公表されており、随時更新されています。各金融機関は、これらの対象者に対する外国送金等にも制限を加える必要があるのです。実際、各金融機関とも、オンラインシステム上でフィルタリングデータを整備しており、外国送金の受取人が前記制裁対象者に合致したら、取引を行わないようにガードをかけているはずです。