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投資信託窓販業務にかかわる関連法規制・税制を踏まえつつ、担当者に求められる適切な提案やアフターフォローの取組みなどを解説します。
【今回の覚書】金融商品取引法(重要事項説明の義務)
金融商品取引業者は、お客様と契約を締結する前に、金融取引における重要事項が記載された書類である「契約締結前交付書面」を交付することが義務付けられています(金融商品取引法第37条の3)。
この書面交付の義務は、お客様である投資家が「特定投資家」に該当する場合には免除されます。
しかし実際には、ほとんどの場合「一般投資家」なので、契約締結前交付書面をはじめとする法定書面を必ず交付しなければなりません。契約を締結する前に交付することを失念してしまったり、事後の交付となったりした場合は法令違反となります。