
(画像=siro46/stock.adobe.com)
民間保険を提案する際に理解しておきたい「公的保険」について、その種類や説明ポイントを紹介する。
Q 遺族年金について、どのような情報をどのようにお客様にお伝えすれば、保障性の生命保険のセールスにつながるでしょうか
A 公的年金の2回目として「遺族年金」を取り上げる。遺族年金は被保険者が死亡した場合に遺族に給付される年金だ。特に保障性の生命保険の提案を行う担当者はきちんと理解をしよう。
まずは、遺族年金の仕組みについて確認する。
公的年金の1つである遺族年金は、被保険者に生計を維持されていた遺族が、所定の要件を満たす場合に受け取ることができるものだ。
受け取れる遺族年金は、第1号被保険者(自営業者等)は遺族基礎年金のみ、第2号被保険者(会社員・公務員等)は遺族基礎年金に遺族厚生年金が上乗せされる。
遺族基礎年金を受け取れる対象者は、子と子がいる配偶者だけだ。子のいない配偶者は受け取れない。子がいる場合でも、全員が18歳になる年度末を過ぎると受け取れなくなる。
一方の遺族厚生年金は、子のいない配偶者も受給対象となり、対象範囲は配偶者と子のほかに、父母・孫・祖父母まで拡大される点が特徴だ。