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金融実務の基本となる預金や為替業務の手続きのほか、それらにかかる関連法制の概要や背景にある規定などについて、毎回クイズを出題します。解答のための解説を読んで実務に役立てましょう!
【預金編】当座勘定取引契約の法的性質は消費寄託契約と何を包括的に含む混合契約?
ア 委任契約
イ 請負契約
当座預金は、金融機関と取引先との間で締結した当座勘定取引契約に基づいて、取引先が振り出した手形や小切手の支払資金として、金融機関の当座勘定に預入れられた預金です。この支払資金を受け入れるために開設されたのが当座勘定です。なお、当座預金には利息はつきません。
それゆえ当座預金は無利息型普通預金と同様に「無利息、要求払い、決済サービスを提供できる」という決済用預金の要件を満たしているため、預金保険の全額保護の対象となります。
当座勘定取引契約の法的性質は、手形・小切手の支払事務を委託する委任契約と、手形や小切手の支払資金の預入れ・保管目的とする消費寄託契約を包括的に含んだ混合契約とするのが多数説です。よって正解はア委任契約となります。