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投資信託窓販業務にかかわる関連法規制・税制を踏まえつつ、担当者に求められる適切な提案やアフターフォローの取組みなどを解説します。
【今回の覚書】譲渡益への課税
資産運用に関連する確定申告や納税はお客様の責任の範疇で行われるため、担当者はどうしても関心が薄くなりがちです。
しかしお客様にとって運用に関する課税は、運用そのものと同様に重要な事項ですから、税務のアドバイスはできなくても一般的な事項については説明できる必要があります。ポイントは、税率と計算、確定申告と特定口座です。
まずは税率と計算です。例えばお客様が保有する投資信託で普通分配金が出た場合や、譲渡益が出た場合は、それらが利益として課税対象となります。
2014年以降、投資信託の利益にかかる税率は20.315%となっており、その内訳は(所得税15%)+(復興特別所得税0.315%)+(住民税5%)です。本来の所得税は15%ですが、37年までは復興財源確保法により0.315%が上乗せされています。したがって投資信託の普通分配金や譲渡益にかかる税金は、20.315%を乗じて計算します。税額を計算する段階で必要となるのが、投資信託の購入・売却(解約)にかかった費用です。