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最新の窓販ルールや、顧客本位の業務運営に照らした「理想的な保険募集に必要な知識やノウハウ」を習得しましょう!

それって大丈夫!?
お客様から生命保険を契約する代わりに保険料を割り引いてほしいと言われた…

今回は、お客様から「生命保険を契約する代わりに保険料を割り引いてほしい」と言われたときに、どのように対応するべきかを確認していきましょう。

保険契約者や被保険者に対し、保険料の割引きや割戻しをする行為、またはそれを約束する行為は特別利益の提供に該当し、保険業法(第300条)に記載されている禁止行為となります。まずは、なぜ保険料の割引き・割戻しは禁止行為になるのかを確認していきましょう。

割引きや割戻しが禁止行為となる理由

そもそも生命保険は、大勢の保険契約者が保険料を負担することでそれを財源とし、誰かが死亡したときや病気になったときに、保険金や給付金を受け取ることができる「助け合い」「相互扶助」の仕組みによって成り立っています。

例えば死亡保険金の場合、統計データに基づいた「生命表」をもとに、保険料を算出します。このように、被保険者ごとに異なる健康状態や死亡のリスクを踏まえて保険料を設定することで、加入者は平等であるという「公平性の原則」が働きます。

そのため、ある特定のお客様に対する保険料の割引きや割戻しは、公平性の原則を侵すこととなります。もしお客様から保険料の割引きを依頼されたとしても、応じることができない旨を、はっきりと伝えましょう。

続いて保険料の割引きや割戻し以外にも、どのような行為が特別利益の提供に該当するのかを考えていきましょう。

・損失の補てん