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民間保険を提案する際に理解しておきたい「公的保険」について、その種類や説明ポイントを紹介する。
Q 障害年金について、どのような情報をどうお客様にお伝えすれば、民間の生命保険のセールスにつなげられるでしょうか
A 公的年金の3回目は「障害年金」を取り上げる。障害年金は、被保険者が傷病により障害を被った場合に被保険者本人が受け取る年金だ。前回同様、保障性の生命保険を提案する担当者はきちんと内容を理解しよう。
障害年金は、国民年金の被保険者なら障害基礎年金を、厚生年金の被保険者なら障害厚生年金を受け取る。
まず障害基礎年金から見ていこう。障害基礎年金の支給要件は次の①②だ。
① 国民年金の被保険者期間中に障害の原因となった傷病の初診日があること、または被保険者の資格を失った後60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に初診日があること
② 初診日から1年6カ月経った日、あるいは1年6カ月経たない間に治った日(これらの日を「障害認定日」という)に障害1級または2級の状態にあること
障害基礎年金の受給額は、1級で97万2250円+子の加算額、2級で77万7800円+子の加算額(令和4年度)。子とは18歳になった後の最初の年度末までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子を指す。
一方、障害厚生年金は、厚生年金の被保険者期間中に初診日があること、障害認定日に1級~3級の障害の状態にあることが支給要件となる。
受給額は、障害等級が1級と2級の場合は障害基礎年金に加えて、老齢厚生年金と同様の計算で報酬比例部分が加算される。さらに、配偶者の加給年金も加算される。
障害等級が3級の場合は、報酬比例部分のみの支給となるが、最低保障額があり、2級障害基礎年金の4分の3である58万3400円(令和4年度)となっている。

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