商談
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Q3. 買い手側が仕入額控除を受けるにはどんな対応が必要になるの?

インボイス制度導入後、インボイスを発行できない事業者から商品やサービスを購入した場合、その買い手事業者は仕入税額控除ができません。

原則課税方式では、課税期間中の「課税売上に係る消費税額」から「課税仕入れ等に係る消費税額」を控除(仕入税額控除)して計算します。制度導入後、仕入税額控除を行うには、インボイスの保存および帳簿への記載が必要になります。

適格請求書の保存

買い手側が仕入税額控除を受けるには、一定の事項が記載されたインボイスを売り手側から交付される必要があります(図表)。ただし、適格請求書を交付することが困難な「3万円未満の公共交通機関による旅客の運送」「3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等」などの取引については、適格請求書の交付義務が免除されているため、保存は求められません。

バンクビジネス
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6年間は経過措置がある

帳簿への記載