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(画像=PIXTA)

Q5. 個人事業主でこれまで免税事業者だったけど制度開始に向けてどうすればいいの?

基準期間(個人事業主の場合には2年前の暦年、法人の場合には前々年度)における課税売上高が1000万円未満の事業者は、買い手側から消費税を徴収しているにも関わらず、原則として消費税の納税義務は免除されていました。

こうした免税事業者は、インボイス制度導入に際して、適格請求書発行事業者となり消費税の納税義務者となるか、免税事業者のままでいるかの決断が求められます。

適格請求書発行事業者となることを選択した場合には、買い手側と今までどおり取引を継続することができるかもしれませんが、以下のようなデメリットが生じます。

①消費税の納税義務の発生

免税事業者は今まで受け取っていた消費税分を利益として計上していましたが、課税事業者となるとそれができなくなってしまいます。少しでも納税額を減らすために、簡易課税制度の適用の可否を検討する必要があります。

簡易課税制度では、課税期間における課税売上げに係る消費税額に、業種ごとに定められた一定の「みなし仕入率」を掛けた金額を課税仕入れ等に係る消費税額とみなして、納付する消費税額を計算します。

この制度は、基準期間の課税売上高が5000万円以下の事業者が、事前に届出書を提出している場合に選択できます。

②インボイス交付義務の発生