
Q7. 買い手側からの質問
仕入税額控除を受けるにはどんな手続きが必要なの?
仕入税額控除とは、消費税を算出する際に課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引くこと。消費税は、商品・製品の販売やサービスなどの取引に対して課される税金で、消費者が負担し事業者を介して納付されます。その際、生産や流通といった取引段階で、二重三重に消費税が累積しないよう、仕入れにかかる消費税額を控除する仕組みです。
例えば卸売業者の場合、仕入れで発生した消費税が8,000円で売上にかかる消費税が10,000円の場合、仕入れで発生した消費税8,000円が仕入税額控除の対象となり、差額の2,000円を申告・納税します。
仕入税額控除の適用要件
買い手側が仕入税額控除の適用を受けるには、要件を満たした帳簿と請求書の保存が必要です。適格請求書等保存方式は、原則、一定の事項が記載された帳簿および請求書等につき課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間の保存が仕入税額控除の要件となります。
簡易課税制度を選択している場合は、課税期間における課税標準額に対する消費税額にみなし仕入率を掛けて計算した金額が控除対象仕入税額となりますから、インボイス等の保存は要件とはなりません。
帳簿への記載事項
消費税等の税率は、標準税率(10%)と軽減税率(8%)の複数税率となっています。したがって事業者が消費税等の申告等を行うには、取引等を税率ごとに区分して記帳するなどの区分経理を行う必要があります。
仕入税額控除の適用に必要となる帳簿の記載事項は次の4項目です。これらの記載事項については、区分記載請求書等保存方式からの変更はありません。
①課税仕入れの相手方の氏名または名称
②課税仕入れを行った年月日
③課税仕入れにかかる資産または役務の内容(軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)
④課税仕入れにかかる支払対価の額(消費税額の相当額を含む)
買い手側はこの要件を満たしインボイスを適切に保存すれば仕入税額控除適用が可能です。