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ここでは、個人事業主から聞かれる「適格請求書発行事業者になるべきか」という相談に対して担当者としてどんな対応が必要か解説します。
インボイス制度導入後は、個人事業主であってもインボイスを発行しないと買い手側は原則、仕入税額控除の適用を受けることができません。ですから買い手側はインボイスを発行するよう求めてくるわけですが、免税事業者はあえて課税事業者になることを選択しないかぎり、インボイスを発行することができません。発行するには、適格請求書発行事業者の登録が必要ですが、登録できるのは課税事業者のみです。
担当者としては、免税事業者のままでいるのと、課税事業者になることで、それぞれにどんなメリット・デメリットがあるかを整理してアドバイスすることが求められます(図表1)。

(画像=バンクビジネス)
買い手側の状況によりインボイスが不要な場合も
制度開始後も買い手側が次のいずれかに該当する場合は、インボイスの発行は不要です。
①消費者または免税事業者
仕入税額控除を行わないため、インボイスは不要です。