投資信託,グラフ,チャート
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投資信託窓販業務にかかわる関連法規制・税制を踏まえつつ、担当者に求められる適切な提案やアフターフォローの取組みなどを解説します。

【今回の覚書】分配金への課税

投資信託には大きく「公募株式投資信託」と「公募公社債投資信託」があり、それぞれの分配金や株式の配当といったインカム収入に税金が課せられます。

公募株式投資信託の分配金は、運用が順調で個別元本を上回った部分から払われ、配当所得として課税対象となる「普通分配金」と、元本割れの状態で受け取る「特別分配金」に分けられます。

特別分配金は基準価額に達するまで元本割れ部分に対する資産の補填となり、収益ではないため課税の対象外となります。

配当所得の納税方法は「総合課税」または「申告分離課税」のいずれかを選択します。まず総合課税は、ほかの所得との合算後に確定申告をする納税方法です。合算した所得による影響を受け、税率が決まります。配当所得の一定割合が税額から控除される配当控除が適用できるほか、投資信託を取得するために資金を借りたのであれば、その利子を配当所得から差し引くことができます。

申告分離課税の場合、さらに確定申告の有無を選択できます。計算にあたっては、上場株式等の売却損と配当所得を損益通算できます。このとき配当控除は適用できませんが、配当所得から借入金の利子を差し引くことも可能です。

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特定口座(源泉徴収口座)を利用すれば確定申告が不要