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金融機関の担当者が直面しがちな、相続相談や手続きに関する諸問題…その上手な対処法を様々な法制などの根拠とともに解説します!
- 担当者としてどこまでできる?
- 遺産分割協議に関する手続きや書類について質問を受けた
遺言書がない場合の相続預金の名義変更等の手続きですが、まず「遺産分割協議書」が作成されるのであれば、その書類の提出を求めましょう。遺産分割協議書を作成する予定がないのであれば、各金融機関所定の「相続届」の提出を求めます。
≪遺産分割協議書とは≫
遺言書がない場合や遺言書に記載漏れになっている財産がある場合などには、相続人全員の話し合いにより、被相続人の遺産を誰がどのように相続するか決めることになります。このように被相続人の遺産を誰が相続するのかを決める手続きを遺産分割といい、そのための話し合いを遺産分割協議といいます。遺産分割協議の結果を書面にしたものが、「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書は、被相続人の遺産につき誰が相続するのかを記載し、相続人全員が署名押印します。このときの印鑑は実印にて行い、印鑑証明書の添付により相続人本人が同意したことの証しとします(図表1)。