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民間保険を提案する際に理解しておきたい「公的保険」について、その種類や説明ポイントを紹介する。
Q 公的介護保険について、どんな情報をどのようにお客様にお伝えすれば、介護への備えを目的とした民間の生命保険の提案につながりますか
A 今回は「公的介護保険制度」をみていく。
この制度は、介護が必要になったときに介護サービスが受けられる社会保険の制度である。被保険者は40歳以上の人で、満40歳に達したときから介護保険料を負担する。介護が必要だと認定されて費用の一部を支払うと介護サービスが受けられる。
このうち、「第1号被保険者(65歳以上の人)」は、介護が必要になった原因に関係なく、公的介護保険の介護サービスを利用することができる。一方、40~64歳の医療保険加入者である「第2号被保険者」は、アルツハイマー病や脳血管性認知症など、主に老化が原因とされる病気(老化に起因する特定疾病)で要支援・要介護の状態になった場合に、公的介護保険の介護サービスを利用できる。
被保険者の要介護・要支援認定は、一定の基準に沿って各市町村によって行われる。そしてそれぞれの要介護度によって利用できる介護サービスの利用限度額が決まっている(図表1)。