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最新の窓販ルールや、顧客本位の業務運営に照らした「理想的な保険募集に必要な知識やノウハウ」を習得しましょう!

それって大丈夫!?
公的保険があるけれど生命保険に入ったほうがよいか質問された…

生命保険商品を提案する際に、公的保険制度の話をしたり、お客様から質問されたりした経験はありませんか。その際、「公的保険制度についてどこまで話したらいいのか」もしくは、「そもそも公的保険制度について説明する必要はあるのか」と思った人もいるかもしれません。

このような疑問に対して参考の1つとなるのが、金融庁が公表している「保険会社向けの総合的な監督指針」です。この指針は令和3年12月に改正され、次のような内容が盛り込まれました。

①保険募集人等の教育:公的保険を補完する民間保険の趣旨に鑑みて、公的保険制度に関する適切な理解を確保するための十分な教育を行っているか

②意向把握・確認の方法:顧客が、自らのライフプランや公的保険制度等を踏まえ、自らの抱えるリスクやそれに応じた保障の必要性を適切に理解しつつ、(中略)締結するよう図っているか。そのために、公的年金の受取試算額などの公的保険制度についての情報提供を適切に行うなど(以下省略)

要約すると、①では金融機関が募集人に対して公的保険制度の教育を行うことが求められています。これを受け、皆さんの金融機関でも研修等を通じて公的保険制度を学ぶ機会が提供されていると思います。

②ではお客様が公的保険制度について理解し、その理解に基づいて保険商品を選定して、保険金額や給付金額、年金額を設定しているか、そのために、募集人は適切な情報提供をしているかが問われています。

どの制度をどこまで伝えるかが重要になる