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金融機関の担当者が直面しがちな、相続相談や手続きに関する諸問題…その上手な対処法を様々な法制などの根拠とともに解説します!
- 担当者としてどこまでできる?
- 遺産分割調停・審判や相続預金の仮払いについて質問を受けた
前回は遺産分割協議について解説しましたが、今回はその遺産分割協議がまとまらない場合に家庭裁判所が関与する「遺産分割の調停・審判」と分割協議前の相続預金の仮払い制度を取り上げます。
<遺産分割調停・審判>
遺言書がない場合の遺産分割手続きにおいては、相続人全員が遺産分割協議を行う必要があります。その協議がまとまらない場合は、家庭裁判所が関与する遺産分割調停・審判の手続きを利用することになります。
遺産分割の紛争に関しては、まず調停手続きから始まり、調停が不調となった場合に審判に移行するケースが多くなっています。(図表1)。