
(画像=茂輝 田代/stock.adobe.com)
複雑化する公的年金をできるだけわかりやすく「伝える」ための必須知識を、そのための工夫・実際に使えるトーク例などと合わせて解説します。
- 担当者の悩み
- 特別支給の老齢厚生年金を受給するお客様が働く場合にどうアドバイスするか?
少子高齢化に伴い、高齢者が従来の定年年齢を超えて、引き続き働きやすい環境づくりを目指して、法整備が進められてきました。そうした中で、年金受給資格を得た人であっても、継続して働きたいと望む人は増加傾向にあると思われます。年金受給と継続勤務の関係について疑問を持つお客様も増えてくることでしょう。今回は、こうした点について考えてみたいと思います。
①特別支給の老齢厚生年金と本来の老齢厚生年金
本来の年金受給開始年齢は65歳ですが、厚生年金被保険者の中には、年齢に応じて65歳になる前に、年金受給を開始できる方がいます。具体的には、昭和36年4月1日以前に生まれた男性、昭和41年4月1日以前に生まれた女性で、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしており、かつ厚生年金保険に1年以上加入していた方たちです。
こうした方々のもらえる年金は「特別支給の老齢厚生年金」と呼ばれ、原則65歳からもらえる「本来の老齢厚生年金」とは別の年金です。誤解しているお客様も少なくないと思われますので、しっかり伝えたいものです。
②繰上げ受給との混同も