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1 相続時精算課税制度の改正

①制度の概要

相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し財産を贈与した場合に選択できる。この制度を選択すると累積2500万円まで贈与税はかからないほか、2500万円を超えた部分は一律20%の税率となる。ただし相続時には、この制度で贈与された財産がすべて相続財産に加算される点に注意が必要だ。

また、一度、相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者(特定贈与者)からの贈与について後から暦年課税贈与へ変更することはできない。

②今回の改正内容