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1 研究開発税制
①制度の概要
研究開発税制は、研究開発を行う法人が、法人税額の25%を限度として、「試験研究費」の一定割合を法人税額から控除できる制度である。
研究開発税制は、一般型とオープンイノベーション型に大別される。
一般型は、青色申告法人の各事業年度において試験研究費の額がある法人が利用できる。試験研究費の額に対して一定の控除率(2%〜14%)により計算された金額を法人税額から控除する仕組みだ。一定の要件を満たすと、控除率に最大10%の控除率を加算できる上乗せ措置も設けられている。上乗せ後の控除率は最大14%だ。
オープンイノベーション型は、国の試験研究機関や大学といった相手先と共同して行った費用や、試験研究を委託した費用(特別試験研究費)について、その相手先に応じて20%、25%、30%の税額控除を受けられる制度だ。
また、青色申告法人のうち中小企業者等に該当する法人(適用除外事業者を除く)は、一般型に代えて中小企業技術基盤強化税制の利用も可能になっている。控除率は原則12%となっており、一定の要件を満たしていると17%まで控除が可能だ。一般型よりも控除額が高くなるように設定されている。