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1 適格請求書等保存方式に係る見直し

令和5年10月1日より、「適格請求書等保存方式」(以下、インボイス制度)が始まる。この制度下では、適格請求書発行事業者(以下インボイス発行事業者)から交付を受けた「適格請求書」(以下、インボイス)を保存することが、消費税の仕入税額控除の要件となる。

ただし、インボイス制度開始から一定期間については、インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、次のように仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除することができる経過措置が設けられている。

・令和5年10月1日から令和8年9月30日まで…仕入税額相当額の80%

・令和8年10月1日から令和11年9月30日まで…仕入税額相当額の50%

このようなインボイス制度について、令和5年度税制改正大綱では下記2〜5の改正が行われた。

2 小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)