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障害者差別解消法の一部が令和3年5月に改正・可決されました。改正法は公布日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において施行されることになっています。本特別企画では、改正障害者差別解消法の「合理的配慮」に注目し、法改正のポイントを整理するとともに金融機関における心構えや対応方法についても解説します。
改正法の施行に向けまずは押さえておきたいユニバーサルサービスについて理解しよう
ここではまず、改正障害者差別解消法を理解するうえで基本となるユニバーサルサービスについて学んでいきます。
皆さんは「共生社会」という言葉をご存知でしょうか。一人ひとりの持つ個性や特性を尊重し、助け合う社会のことをいいます。
ここでお伝えする「ユニバーサルサービス」は、共生社会とも関わりがあり、誰もが暮らしやすい社会を目指すために必要になる考え方です。
ユニバーサルサービスは、年齢・性別・国籍・障がいの有無に関わらず、あらゆる人の立場に立ち、公平で平等な情報とサービスを提供するというものです。