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金融実務の基本となる預金や為替業務の手続きのほか、それらにかかる関連法制の概要や背景にある規定などについて、毎回クイズを出題します。解答のための解説を読んで実務に役立てましょう!

【預金編】遺言制度に関する記述について正しいのはどっち?

ア 公正証書遺言は家庭裁判所の検認手続が不要である
イ 抵触する自筆証書と公正証書の遺言書は日付に関わらず後者が有効

遺言は、遺言者の意思を死後に実現することを保証した遺言制度に基づいて作成された要式性の文書です。

民法では、遺言の方式について、普通方式として3種類(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)、特別方式として4種類(死亡の危急者の遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言)を定めています。通常使われるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。

公正証書遺言は、公証人が証人2人以上の立会いのもとに、遺言者の口述を筆記して公正証書として作成します。公証人が法律上適正かをチェックして、遺言者の意思に基づいた内容であることを公的に証明していますので、信頼ができる方式の遺言と言えます。

一方、自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し押印して作成されたものです。ただし、自筆証書遺言に添付する財産目録については自書でなくてもよいとされています。

自筆証書遺言書保管制度を利用すれば検認は不要