
(画像=Andrii Yalanskyi/stock.adobe.com)
最新の窓販ルールや、顧客本位の業務運営に照らした「理想的な保険募集に必要な知識やノウハウ」を習得しましょう!
- それって大丈夫!?
- 法人保険の加入目的やリスクを的確に伝えられなかった…
本連載では、ここまで個人のお客様を対象とした個人保険について、皆さんと一緒に学んできました。最終回の今回は法人のお客様を対象とした生命保険販売、つまり、法人保険について、その加入目的やリスクなどについて確認していきましょう。
法人保険とは、法人が契約者となる保険契約のことです。法人保険でも個人保険でも、保険募集前の確認事項は、「弊害防止措置」が基本となっています。
「弊害防止措置」とは、金融機関が保険募集を行う際に、その優越的地位を利用してお客様に損害を与える、あるいは、銀行取引で得た情報を不当に保険販売に利用する、といったことを防ぐために設けられた法規制のことです。
例えば、契約の相手方が企業であっても、個人保険と同様に、事業性資金の貸付先(従業員が50名以下の規模の場合はその従業員も含む)の場合、一時払いの生命保険などを除き、「保険募集制限先」に該当するので、注意しましょう。