バンクビジネス
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融資実務と、その法的性質や内規の意味合い・背景の関係を把握しておくと…稟議書やセールストークの説得力にも違いが出ます!

最終回のテーマ
「根抵当権の確定」ってどういうこと?どのようなときに確定するの?

根抵当権は普通抵当権( 以下、「抵当権」という)と比較して「付従性」「随伴性」がないとされます。

付従性とは、抵当権において特定されている被担保債権がなくなれば当然に抵当権も消滅することをいいます。

一方、根抵当権は民法第398条の2により、被担保債権が不特定とされています。よって、被担保債権が一時的に弁済されても根抵当権は消滅せず、これを「付従性がない」といいます。

随伴性は同法398条の7により、元本確定前の根抵当権では「債務者のためにまたは債務者に代わって弁済をした者も根抵当権を行使できない」とされています。例えば、所有権を取得した第三者が被担保債権を債務者に代わって弁済したとしても根抵当権が弁済者に移転や消滅しないことをいいます。これを根抵当権には「随伴性がない」といいます。

根抵当権と抵当権は、被担保債権が「一定の範囲に属する不特定の債権」か「特定されている債権」かで決定的に異なります。

不特定債権を特定させることを元本の確定という