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金融機関の担当者が直面しがちな、相続相談や手続きに関する諸問題…その上手な対処法を様々な法制などの根拠とともに解説します!

担当者としてどこまでできる?
相続預金の払戻しや名義変更に必要な書類について相談を受けた

最終回は、被相続人と相続人との関係を証明する書類「戸籍に関する書類(以下、戸籍謄本)」を取り上げます。

<戸籍制度とその証明について>

戸籍とは、戸と呼ばれる家族単位で国民を登録する制度で、出生・氏名・婚姻・子・養子縁組等の個人関係を明確にし、婚姻・離婚の届出や相続人の確定手続きにおいて基礎となります。主な書類は次のとおりです。これらは、本籍地の変更により他の市区町村に移動している場合は、それぞれの市区町村で取得します。

①戸籍謄本(戸籍全部事項証明)

謄本とは原本の写しという意味で、戸籍謄本は、その戸籍全部が記載された書類を指します。戸籍がコンピュータ化されている市区町村では、戸籍謄本と言わず「戸籍全部事項証明」と言います。

②改製原戸籍謄本