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経営者保証に関する改正の背景と金融機関に求められる対応
経営者保証に関して金融庁は、2014年に経営者保証に関するガイドラインが適用される前から、保証に依存しない融資慣行の確立を目指し関係機関と議論を進めてきました。その甲斐もあり22年上半期には新規融資のうち33.1%が無保証融資となるなど、その割合は着実に増えています。
一方で、依然として約7割は有保証融資ということもあり、経営者保証に依存しない融資慣行の確立をさらに「加速化」させるため、22年12月に経済産業
省・財務省と一緒に経営者保証改革プログラムを公表、23年4月1日からは同プログラム公表と同時に改正した監督指針の適用を開始いたします。
改正監督指針では、保証契約を結ぶ際になぜ保証が必要なのか「より詳細に」説明していただくことを求めています。具体的にはガイドラインの3要件に照らしてどの部分が不足しているか、どこを改善すれば保証を変更・解除する可能性が高まるのか説明を行い、記録を残していただきます。