税制改正で変わる!相続・生前贈与のアドバイス
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PART 2 贈与税の仕組みを理解しよう

贈与税が課税される仕組みを説明していこう。

1.贈与税とは

「贈与」とは、「財産を無償であげる」側の贈与者の意思と、「財産を無償でもらう」側の受贈者の意思が合致したときに成立する民法上の法律行為だ。贈与税は受贈者が納める税金で、毎年1月1日から12月31日までの間に、個人からの贈与で取得した財産の価額に対して課せられる。

また贈与税は、債務免除などの経済的利益を受けた場合や、著しく低い価額で財産の譲渡を受けた場合など、「実質的に」贈与と同様の経済的利益を受けた場合にも課税対象となる。

贈与によって受け取ったすべての財産に贈与税が課税されると実情にそぐわないケースがあるため、贈与税がかからない非課税財産がある。主に次のケースだ。

〈贈与税の非課税財産〉

  • 法人から贈与を受けた財産(所得税がかかる)
  • 扶養義務者間の教育費や生活費で通常必要と認められるもの
  • 社交上の香典や贈答品等で常識的な範囲のもの

また、贈与があったのか単なる名義借りなのかが、相続税申告において争点となるケースがある。

例えば、親(被相続人)が子ども(相続人)名義の預金口座を開設し、少しずつ預け入れている場合がある。その預金が名義人である子ども本人が自由に使える状態でなければ、贈与の事実があるとは言えず、単なる「名義を借りた」親の財産とみなされる。

相続税対策として生前贈与を有効に成立させるには、贈与後の贈与財産が受贈者の管理下にあること、贈与契約書が作成されていること、贈与税の申告など、贈与の事実を残しておくことが大切だ。

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