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相続・生前贈与に関連する詳しい改正項目とその内容について、ポイントを踏まえながら解説する。
❶暦年課税贈与の改正
贈与者死亡時の相続税への加算期間が3年から7年に延長
令和5年度の税制改正では、贈与税の課税制度の「暦年課税贈与」と「相続時精算課税制度」の両方で改正があった。以下では、暦年課税の改正点を見ていく。
暦年課税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与によって取得した財産について贈与税を課す仕組みである。年に110万円の基礎控除があるため、生前からコツコツと贈与を進めることで節税できる場合がある。
一方で暦年課税で贈与していた人が亡くなって相続が発生すると、相続開始前の一定期間に贈与されていた額は相続税の課税価格に加算する。