税制改正で変わる!相続・生前贈与のアドバイス
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❷相続時精算課税制度の改正

基礎控除110万円が創設不動産に災害時の特別控除も

暦年課税贈与に続き、相続時精算課税制度の改正についても見ていこう。

相続時精算課税制度は、2003年に導入された贈与税の制度である。原則として、60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対して財産を贈与した場合に選択できる。

相続時精算課税制度を活用するためには届出が必要で、初めて贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税申告期間)に贈与税の申告を行う。そのうえで、税務署へ「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要がある。

注意点は、相続時精算課税制度を一度でも選択すると、その選択に係る贈与者(特定贈与者)からの贈与については、暦年課税贈与に変更できなくなるということだ。

相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与は累積2500万円まで特別控除されるというメリットがある。2500万円を超えた分には一律20%の贈与税が課される。

相続時精算課税にも節税効果が付与