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❸教育資金一括贈与の特例の改正
管理残高の課税範囲や税率のほか教育資金の範囲が拡大される
教育資金を一括贈与した場合、その金銭を子や孫が教育費として支出すれば贈与税が非課税となる特例(教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置)がある。
この特例は、30歳未満の者に対し祖父母等の直系尊属が生前一括贈与し、その金額について教育資金管理契約を締結し金融機関に信託等をした場合、受贈者1人につき1500万円まで非課税となる。
今回の改正ではこの特例措置の期限を3年間延長し、26年3月31日までとなった。また改正に伴い、次の3点が見直されている。