
(画像=NewAfrica/stock.adobe.com)
❹結婚・子育て資金一括贈与の特例の改正
資金管理契約終了後の管理残額にかかる税率が特別税率でなくなる
扶養義務者が相互間で、必要な都度、結婚資金や子育て資金を常識の範囲内で贈与することについて、贈与税が非課税となる特例がある。これを「結婚・子育て資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」という。
この特例では、結婚・子育て資金に充てるため、直系尊属である父母や祖父母などが一定の要件を満たす生前一括贈与を行った場合でも、その金銭等について資金管理契約を締結して金融機関に信託等(結婚・子育て資金口座の開設)をすれば、受贈者1人につき1000万円(結婚資金は300万円が限度)まで非課税となる(図表1)。

(画像=近代セールス)
対象となる受贈者は、資金管理契約の締結時において18歳以上50歳未満の者だ。またこの特例の対象となる結婚・子育て資金とは、挙式費用や不妊治療費などを指す(図表2)。
なおこの特例は、信託等を行った年の前年における受贈者の合計所得金額が1000万円を超えている場合には適用を受けられないので、注意したい。

(画像=近代セールス)