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制度改正に関してお客様からよく聞かれる疑問点を7つ挙げ、それぞれ解説していく。
Q1 結局のところ暦年課税と相続時精算課税でどちらがお得なの?
A 生前贈与で財産を受け取った受贈者は、贈与税の課税方法について、一年ごとに課税される暦年課税か、累計2500万円まで贈与税が非課税となり、相続が発生したときに贈与分を相続財産に加算する相続時精算課税制度のどちらかを選ぶ。
暦年課税は、年間の基礎控除110万円までなら贈与税が非課税となるため、年間110万円以内などで贈与することで、贈与税を抑えるケースは少なくなかった。
ただ現状は、贈与した人が亡くなった場合は、相続発生から3年前までの贈与分を相続財産に加えなければならない(持ち戻し)。それでも3年よりも前から暦年課税で贈与していれば、この持ち戻し加算の影響を抑えられる。
一方、今回の税制改正により、贈与分を相続財産に加算する期間は、今後7年に延長される。これにより、相続税の負担が増えるお客様も出てくると考えられる。