税制改正で変わる!相続・生前贈与のアドバイス
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Q2 24年以降に贈与するより23年中に贈与したほうがお得なの?

A 令和5年度の税制改正により、暦年贈与の持ち戻し期間(相続税への加算期間)が3年から7年に延長される予定だ。ただし、この制度が適用されるのは、2024年1月1日以後の贈与についてであり、延長された期間の贈与は24年1月1日より前にはさかのぼらないことになっている。そのため23年中の贈与については、現行の税制(加算期間3年)が適用されることとなる。

これを踏まえて、改正前の23年中に贈与をするべきか、24年以降に贈与すべきか、それぞれのメリット・デメリットを比較してみよう。

財産規模によっては23年中の贈与が有利